補装具と日常生活用具の制度とは
補装具費支給制度
補装具とは、身体機能を補完し、又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものです。
視覚障害者の場合は、盲人用安全杖、義眼、眼鏡が対象となります。
自立支援法施行による平成18年10月からの主な改正点
●これまでの現物支給から、補装具費(購入費、修理費)の支給になりました。
(1) 対象品について
盲人安全杖、義眼、眼鏡が対象品となっています。以下の2点が変更になりました。
ア) 点字器 : 日常生活用具へ移行
イ) 色眼鏡 : 廃止
(2) 利用者負担について
定率負担になり、1割を利用者が負担することになります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が
設定されます。
*地域によって軽減策が講じられる場合があります。詳しくは市町村の福祉窓口にお問い合わせください。
日常生活用具給付等事業
重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉を増進に資することを目的としています。
障害者自立支援法施行による平成18年10月からの主な改正点
●市町村地域生活支援事業の一つになりました。
(1)対象品について
以下の3つの要件を満たす、6種の用具となりました。
<要件>
1.安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。
2.日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの。
3.製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活用品として一般的に普及していないもの。
<種目>
@ 介護・訓練支援用具
障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなど。
A 自立生活支援用具
障害者(児)の入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具。
B 在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養等を支援する用具。
C 情報・意思疎通支援用具
点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具
D 排泄管理支援用具
ストーマ用装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品
E 居宅生活動作補助用具(住宅管理費)
障害者(児)の居宅生活活動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。
<具体的な対象品>
具体的な対象品は市町村が独自で判断します。以下の商品は各種目に該当する対象品例です。
詳しくは市町村の福祉窓口にお問い合わせください。
●自立生活支援用具
◎電磁調理器
◎歩行時間延長信号機用小型送信機
●在宅療養等支援用具
◎盲人用体重計
◎盲人用体温計
●情報・意思疎通支援用具
◎情報・通信支援用具(障害者向けのパソコン周辺機器、アプリケーションソフト)
◎点字ディスプレイ(盲ろうに加えて、視覚障害のみも対象になります。)
◎点字器
◎点字タイプライター
◎視覚障害者用ポータブルレコーダー
◎視覚障害者用活字文書読上げ装置
◎視覚障害者用拡大読書器
◎盲人用時計 など
(2)利用者負担について
実施主体の市町村の判断により決定されます。
平成18年10月初旬に入手した情報では、多くの地域で「各種目の基準額の1割負担(所得により月額負担上限額あり)」となっており、一部の地域で「申請者の負担無し」を採用しています。また、1割負担の地域でも軽減措置が講じられている所もあります。詳しくは、市町村の福祉窓口にお問い合わせください。
(3)対象者の変化
ア) 在宅以外の施設入所者も給付対象になりました。ただし、本来施設で準備すべき備品もあるので、市町村で必要性を調査し判断します。
イ) 給付対象者は重度視覚障害者となっていますが、機械的に1,2級とするのではなく、必要性を勘案の上、市町村で判断するようになりました。
ウ) 「盲人のみの世帯」、「手指の触覚に障害のある」などの障害の程度についての記載は無くなり、必要性を市町村で判断することになりました。
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