自立支援室

自立訓練

 障害をお持ちのかたが生活訓練や同行援護等の障害福祉サービスを受けるためには、自治体が交付する障害福祉サービス受給者証を受ける必要があります。 受給者証の交付申請には「サービス等利用計画」の作成が必要になります。 障害者ケアマネジメントにもとづいた「サービス等利用計画」を作成し、本人の自立生活支援を、地域のさまざまな資源を活用しながら展開していきます。
 また、視覚障害者等の福祉に関するさまざまな問題について相談に応じ、必要な情報の提供および助言等を行ないます。

自立訓練(生活訓練)

訓練中のイラスト

 見えない、見えにくいかたを対象に歩行訓練、スマートフォン、タブレット、パソコン等を活用できるようになるための訓練、点字訓練、ハンドライティング(文字の手書き)、ロービジョンのかたの読み書きの評価、補助具の選定と訓練、日常生活技術訓練等の訓練を利用者のかたのニーズに応じて行い、QOL(生活の質)の向上を目指します。

自立訓練(生活訓練)事業について

自立訓練(生活訓練)事業とは、障害者総合支援法に基づいて給付という形式で提供される歩行、パソコン、点字、日常生活技術、ロービジョンなどの訓練を提供する事業です。この事業は身体障害者手帳をお持ちのかたであればどなたでも利用が可能ですが、利用にあたっては自治体が交付する障害福祉サービス受給者証を受ける必要があります。受給者証の交付申請には指定特定相談支援事業の相談員にご相談ください。
自立訓練(生活訓練)事業ではサービス管理責任者が個別にお話を伺い、それぞれのかたの状況に応じて個別プログラムを作成した上で訓練提供が行われます。また、プログラムは一定期間ごとに見直しが行われ、利用されるかたの目標を効率的に達成できるように支援します。

自立訓練(生活訓練)事業のサービス内容

歩行訓練
ICT訓練
点字訓練
ロービジョンの人の読書きのための補助具選定と訓練
日常生活上の課題評価と補助具選定および訓練
レクリエーション
社会資源等に関する情報提供
健康指導
その他

自立訓練(生活訓練)事業の費用

通所利用の場合、1日当たり900円から950円程度。
ただし前年の住民税の区分により、ひと月当たりの負担額が異なります。詳しい金額については役所にご確認下さい。

利用形態および利用定員

通所による訓練 定員20名。
(ただし、通常の事業実施範囲にお住いで通所による利用が困難なかたの場合は訪問による訓練も行ないます。)